施設に入るときは住所変更をしなくてはいけませんか?

【地域情報紙ぷれすしーど 2025年6月27日号掲載】

 施設入居に進むときにあがる質問の1つが住所変更に関することです。結論を言うと、住所変更しなくても住める施設、しなければ住めない施設があります。

 特にグループホーム(認知症の人対象施設)は、その地域に住所がある人しか入れませんので、例えば、井原市の人が福山市内のグループホームに入るときは、住所を福山に移さなくてはいけません。施設に移せるケース、移せないケースがあり、ほとんどの人がその地域に住んでいる家族や親戚、友人宅に住所を移しています。

 福山近隣の市町では、入居にあわせて住所変更をすれば問題ありませんが、地域によっては、住所変更して3か月間経ってからでないと施設入居できないケースもあります。県内では、東広島市、大竹市などがこれに該当します。そうなると、3か月間グループホームを押えることもできず、ショートを利用するなどして日が経つのを待たなければいけません。

 市や県をまたいで入居する場合は気を付けてください。

 
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