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子どもがいない夫婦の場合、相続で気をつけること

【地域情報紙ぷれすしーど 2023年6月9日号掲載】

 子どものいない夫婦のうち片方が亡くなると、残った財産の行方はどうなるでしょう。「それは全部配偶者のものでしょ」と思っている人もいるかもしれませんが、そうではありません。

 配偶者が相続できるのは財産の4分の3のみ。残り4分の1は両親や祖父母のものになります。その両親や祖父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹になり、兄弟姉妹も亡くなっていると相続権は甥や姪にまで移ります。

 いまの80〜90代は兄弟姉妹が10人近くいても珍しくなかった時代です。その甥や姪となると法定相続人は20〜30人に増えるケースもあり、1人残らず全員が相続放棄をしないと、配偶者はもらえるはずの4分の3の財産でさえ、いつまで経ってももらえません。

 高齢者の相続ではこのようなトラブルが起こりがちで、それを回避できるのが「遺言書」です。財産の多寡にかかわらず、財産は全て配偶者に残す、という意思を元気なうちに正規の遺言書に記しておいてください。

 

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