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【地域情報紙ぷれすしーど 2022年1月28日号掲載】
相続登記とは、不動産の名義人の死後、別の相続人に名義を変える手続きのことですが、それを放置するとどうなるのでしょう。
まず、不動産の共有者(相続人)が増え続け、収拾がつかなくなります。名義人に子どもが3人いた場合、3人で遺産分割をして不動産の取得者を1人に決めてしまわなければ、3分の1ずつ、財産を取得した状態となります。さらに放っておくと、孫の代、ひ孫の代まで共有者がどんどん増え、不動産を誰かの単独名義にしたいときに、全員の実印や印鑑証明書を集めなければならなくなります。
代が変われば関係性も薄くなるので、調べたら亡くなっていた、行方不明だった、全く協力してくれない、といった問題も発生します。
認知症を患っている人がいれば後見人が必要になりますし、共同相続人の誰かに借金があれば、債権者から不動産を差し押さえられてしまうこともあります。
相続登記の有無は不動産を売却するときにも大きく影響します。令和6年4月から相続登記の義務化が始まりますし、相続登記のことでお悩みの方は、司法書士や弁護士といった専門家に頼るのもおすすめです。